【助成金情報】今使うべき!働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース/職場意識改善特例コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース/職場意識改善特例コース)
※働き方改革推進支援助成金を詳しくお話しするウェビナーを6月11日に開催します!条件に当てはなるのか?など、お気軽に相談も可能です是非ご参加ください!
https://www.e-toms.com/cloud-lab/event/20200611e/
① 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
※ 昨年度からの本コース変更点はこちらの(変更点について)をご確認ください。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
詳細は厚労省ページへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
② 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
概要
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
<就業規則 規定例>
第○○条 特別休暇
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき
詳細は厚労省ページへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html